老齢年金と遺族年金の併給(両方貰うこと)は可能ですか?
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老齢年金と遺族年金の併給(両方貰うこと)は可能ですか?

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数年前に親戚が亡くなり、その家族は遺族年金の話をしていました。

遺族年金がどうこう…老齢年金はいくらで…などと、ずいぶん難しい顔をしながら話し込んでましたね。

直接私には関係がなかったので、流して聞いていましたが…ふと、老齢年金と遺族年金って併給されるのかな?と思ったんです。

今回たまたま年金についてちょっと調べる機会があったので、はたして本当に老齢年金と遺族年金を両方もらえるのか確かめてみました。

老齢基礎年金・遺族基礎年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金という名前は知っていても、どういう違いがあるのか分からない年金の種類についても今回ようやく分かったのでまとめておきます。

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老齢年金と遺族年金を両方もらう(併給される)ことはできる?

年金手帳
まず一番気になる老齢年金と遺族年金が併給されるのかという疑問ですが、結論からお伝えすると、

基本的には両方もらうことはできません!

年金には「1人に1つの年金」という原則があります。

つまり、国民年金から1つ支給、厚生年金から1つ支給(加入している場合)ということです。

例外もありますが、基本的には「1人に1つの年金」というキーワードを覚えておくと便利ですね。

ご自身の支給額が詳しく知りたい方は、日本年金機構の全国相談窓口である「ねんきんダイヤル」や「年金事務所」へお問い合わせください。

また、相談する場合に必要な書類等(年金手帳など)があるので、必要書類を確認の上お出かけくださいね。

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年金の種類とそれぞれの違い

「年金」と検索すると、さまざまな言葉がでてきます…。

漢字がいっぱいで、すぐに読む気をなくしますよね。

しかし将来自分もお世話になるし、逃げ回っているわけにもいかないので、それぞれの年金について調べてみました。

知識があまりない私のような人でも分かるように超簡単にまとめてみましたのでご覧ください。

老齢基礎年金

40年間(20~60歳)保険料を納めると、65歳から満額が支給されます。(老齢年金と略されます)

遺族基礎年金

老齢基礎年金の資格を満たしている方、または国民年金に加入している方が亡くなった時に、子供のいる配偶者、または子供に支給されます。

老齢厚生年金

厚生年金加入期間があり、老齢基礎年金の資格を満たしている方が65歳になったら支給されます。老齢基礎年金に上乗せされます。

※60歳以上の方で、老齢基礎年金の支給条件を満たしていて、厚生年金被保険者期間が1年以上あれば、65歳まで老齢厚生年金(特別支給)が支給可能。

遺族厚生年金

厚生年金加入の方が亡くなった時(在職中か、辞めた後か、で条件有り)に、遺族に支給されます。

どうですか?かなり簡潔にご紹介しましたが…各年金にはこのような意味がありました。

細かい条件などを確認したい場合、国民年金のみ加入者の方は、老齢基礎年金と遺族基礎年金を、厚生年金加入者の方はすべてをチェックしてみてください!

災害にあった場合は、すぐに相談を!

東日本大震災の記憶も新しいままに…悲しいことに日本の各地で、地震や風水害などの災害がおこっていますね…。

私自身も東日本大震災の被災者です。

幸いなことに津波被害はない地域でしたが、あの時の生活を思い起こすと、年金や将来のことを考える余裕はありませんでしたね。

ただ、苦しいときこそ頼るべきです。被災されて年金などの納付が厳しい状態になった時には、ぜひ日本年金機構にご相談ください。

条件により、国民年金、厚生年金共に免除や猶予を受けることができます。

「今」をしっかりたて直す期間を、手にすることができますよ。

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まとめ

今回「1人に1つの年金」ということを、あらためて頭に入れることで、年金支給への理解が少しすっきりしました!

細かい条件に関しては各ご家庭のパターンにより異なるので、必ず年金事務所などにご相談くださいね。

ただただ勝手にひかれていた年金ですが、しっかり納めておくことで老後の心配がちょっとでもなくなれば最高ですね。

年金制度に関しては、度々テレビでも取り上げていられるので、今度はじっくりと視聴したいと思います!

法律・ルール
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