ここ数年、世間が持つ飲酒運転への危険意識が急速に高まってきています。
一昔前と比べ、テレビや新聞などでも飲酒運転事故について大きく取り上げられるようになりましたね。
事故の惨状や飲酒運転の危険性についてはよく報道で見聞きしますが、酒気帯び運転による罰則について知っている人は案外少ないのではないでしょうか?
そこで今回は
- 酒気帯び運転の罰金はいつ払う?
- 酒気帯び運転の罰金の相場
- 保険は適用される?
についてまとめました。
今まで飲酒運転をしたことのない人も、決して飲酒運転をしないよう、どうぞ一読して心に留めてほしいと思います。
酒気帯び運転の罰金はいつ払う?
酒気帯び運転の罰金をいつ支払うかですが、支払い期日は裁判官によって差があり、正式な決まりというものはありません。
ただ、通常は
大体、数日~2週間程度
であることが多いようです。
罰則金の分割は可能?
飲酒運転による罰則金は、原則的に期限内に「一括納付」することと決められています。
裁判所が罪を犯した者に命じる罰則のため、例えばクレジットカードのように分割払いや納期の延長などには原則的に応じることが出来ないのです。
支払えない場合はどうなる?
どうしても罰則金を支払えない事情があり、その理由が正当なものであると特別に検察庁が認めた場合、「分割による支払い・納付期限の延長」がされることがあります。
ですがあくまで特例であり、基本的に分割・期限延長は認められないと思っていた方がよいでしょう。
もし検察庁に相談もせず、正当な理由なく罰則金を納付しなかった場合、行政によって財産や給与の差し押さえが行われることになります。
給与の差し押さえは、行政が給与の支払先、つまり職場に直接働きかけますので、運転者が飲酒運転の罰則金を支払わなかったことが職場に知られてしまいます。
下手をすると職を失いかねません。
もし差し押さえる財産がない場合は労役場(ろうえきじょう)」という刑務所の施設で留置される事になります。
労役場は、罰則金が納付できない者に対して、その金額に達するまで労働を行わせる施設のことです。
刑務所とは違いますが、もちろん自由はなく、留置されるとほぼ刑務所と変わらない生活を送ることになります。
労役場での日当は、一般的に5000円と言われており、例えば50万円の罰則金なら100日間も労役する必要があるのです。
家族や職場のある人であれば、何か月も労役場に入るなんて考えられませんよね。
労役場に入るリスクを考えると、方々から借金をしてでも期限内に罰則金を納付したほうがまだ得策と思ってしまいます。
※飲酒検問はこんな真っ昼間にやっているケースもあります。
酒気帯び運転の罰金の相場!いくら払った?
酒気帯び運転の罰則は、初犯の場合
【3年以下の懲役、又は30~50万円以下の罰則金】
となっています。
罰則金に幅がありますが、これは呼気中の「アルコール濃度」によって決まります。
酒気帯び運転は運転者の血中アルコール濃度によって判断され、
「呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg以上」
である場合、酒気帯び運転の罰則が適応となります。
「酒気帯び運転」の定義とは
「酒に酔っていない状態でも、一定以上のアルコールを帯びた状態で運転すること」
となります。
酒気帯び運転と一口に言っても、ギリギリの検出値と高い値とでは罰則金に差が出ます。
また、酒気帯び運転より悪質な「酒酔い運転」の罰則は
【5年以下の懲役又は60~100万円以下の罰則金】
となり、酒気帯び運転と比べかなり重いものとなっています。
「酒酔い運転」の定義とは
「明らかに酔っており、飲酒が原因で正常な運転ができない状態」
とされ、酒気帯び運転のように呼気中のアルコール濃度などは関係ありません。
そのため、例え検出されたアルコール濃度が低くても、飲酒によって事故を起こした場合、また運転者がアルコールに弱い体質であれば酒酔い運転に該当する場合があります。
しかしアルコールに強い・弱いは関係なく、くれぐれも飲酒した後は運転をしないよう心がけましょうね。
飲酒運転の同乗者も罪に問われる?
飲酒運転の車に同乗者がいた場合はどうなるのでしょうか?
もし運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合、同乗者も罪に加担した「ほう助罪」という罪に問われます。
気になる罰則は、なんと飲酒運転した本人とほぼ変わらない重いものが設けられています。
具体的には、このような罰則です。
- 30~40万円の罰金刑
- 免許を持っていれば長期の免許停止(最低でも90日)、または過去の違反や事故歴によっては免許取り消し
- 免許取り消しになった場合、最低でも1年の欠落期間
運転者が事故を起こした場合や、同乗者も一緒に何件もハシゴして飲んでいた…などの経緯があれば、それによってさらに罰則は重くなります。
周りの人は、運転者が飲酒していることを知っていた場合、同乗はおろか、必ず指摘して運転をやめさせなければなりません。
自分はただ乗っていただけなのだから…という考えは一切通用しないことを、ぜひ心に留めておいて下さいね。
事故を起こしてしまった場合、飲酒運転でも保険はきくの?
飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、保険が適用されるかというと
事故を起こした側は一切補償の措置はとられません!
例え車が大破したとしても、運転者が大怪我をしたとしても、全て自己負担となります。(当然です)
罪を犯した人間を救う観点は、保険には無いということなのですね。
ただし、事故の「被害者側」には飲酒運転でも保険が適用されます。
- 「自賠責保険」
- 任意保険の「対人賠償保険」
の2つが適用対象です。
被害者救済の観点から、もし悪質な飲酒事故に巻き込まれてしまった場合でも、被害者にはきちんと保険金の支払い等、補償の措置がとられます。
まとめ
飲酒運転は罰則の重さはもちろんですが、万が一事故を起こしてしまった場合、被害者、加害者、その双方を取り巻く人達の心に大きな傷を残してしまいます。
飲酒運転をする人の多くは「ほんの少しだから大丈夫」・「自分は酔ってもちゃんと運転できる」・「まさか事故を起こしたりしない」といった、甚だ身勝手な思い込みを持っている場合がほとんどです。
報道される悲惨な飲酒事故は決して他人事ではないという意識を持ち、命の重さを感じながらしっかりハンドルを握ってほしいと思います。
また、周りの人の心がけ、声掛けも非常に重要ですね。
楽しい飲みの席を、楽しい気持ちのまま終わらせられるよう、一人一人が気を付けていたいですね。
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